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【熊本県】令和3年10月 最低賃金が改定されました。

令和3年10月1日より、熊本県の最低賃金が前年から28円アップの821円(時間額)となりました。

政府は、2017年3月に決定された「働き方改革実行計画」において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円になることを目指す」という方針を示しており、実際に、2016年から2019年まで3%台での大幅な引き上げを4年連続で行ってきました。2021年に関しては、全国加重平均で前年度から28円アップの930円となり、上げ幅は過去最大。初めて、全都道府県で時給が800円を超えました。熊本県では前年から28円アップの821円です。

なお、この最低賃金は従事する産業や正社員、アルバイト、嘱託などの雇用形態にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
※労働者派遣については、派遣先に事業場に適用されている最低賃金となります。

また、特定(産業別)最低賃金は以下の通りです。
●電子部品・デバイス・電子回路、電気機器器具、情報機器器具製造業
→時間額836円(変更なし)
●自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業
→888円(変更なし)
●百貨店、総合スーパー
→821円